新型コロナウィルスへの対策として、エフピーワンから国の政策やピンポイントの地域の情報、保険などの情報をお届けしています。
今回は横浜市の情報です。
横浜市では、小規模事業者(個人事業主を含む)が業務改善や生産性向上のために導入する、新たな設備等を導入する費用の1/2または2/3(最大10万円)を助成します。
製造業、建設業、小売・卸売業、飲食店など全ての小規模事業者の設備投資を後押しします!ぜひご活用ください!
目的
市内で事業を営む小規模事業者が業務改善や生産性の向上のために行う新たな設備等への投資に対する助成を行うことにより、小規模事業者の成長を促進し、もって本市経済の活性化に資することを目的とします。
助成対象者の要件
次の全てを満たしている必要があります。
・中小企業基本法第2条第1項に定める小規模事業者(常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者、フランチャイズチェーンを含む)であること。
・設備等を設置する拠点(本社、支社、工場、研究所(部門)、事業所、店舗等)が横浜市内にあること。
・設備等の設置によって業務の改善又は生産性の向上が見込まれること。
・申請年度の2月末日までに設置及び実績報告を行うこと。
・申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと。
・創業から12ケ月を経過していること。
・申請年度において本補助金の交付を受けていないこと。
・横浜市暴力団排除条例に基づき、暴力団でないこと。代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がある法人でないこと。
・関連する法令及び条例等を遵守していること。
・その他市長が適当でないと認める者でないこと
助成対象事業
事業所等に附属する設備、機械、装置、備品又はソフトウェア等であって、2021年2月26日(金曜日)までに契約、取得、実施及び支払いがすべて完了したものが対象です。
【注意】以下の経費は、助成対象外となります。
・消費税相当額及び地方税及び地方消費税相当額
・原材料及び消耗品に係る経費
・リース取引におけるリース料
・既存する設備等の撤去、修理又は改修に係る経費
・サービス・ソフトウェア等の登録・使用料
・設備の保証費
・ホームページ作成費
・助成対象経費以外の経費と混同して支払が行われており、助成対象経費との支払の区別が難しいもの
・助成対象経費の支払先が、助成対象者の役員又は役員の属する企業等であるもの
・同一又は一連の投資において本市の他の補助助成制度又は他の公的補助助成制度を利用した事業
・交付決定前に契約・購入が行われた事業(交付決定後に契約・購入した事業でないと対象外となります)
・その他公序良俗に反する等、市長が適当でないと認める事業
助成率及び助成限度額
対象経費の1/2または2/3※(限度額10万円)
※新型コロナウイルス感染症の影響により、1か月の売上が前年同月比10%以上減少している場合に適用されます。
申請書の提出について
契約(売買契約や工事契約等)を締結する前、かつ申請期限までに提出が必要です。
必ず契約(発注)は、交付決定通知を受領した後に締結してください。
申請期間
2020年4月13日(月曜日)から
2020年12月25日(金曜日)必着
※予算額を超過した場合は、申請期限前に募集を終了することがあります。
申請方法
設備投資の契約を締結する前に、チェックシート兼誓約書(第3号様式)を確認しながら「交付申請書(第1号様式)」を作成ください。
作成後、メールで次の書類を送付して、事前確認を依頼ください。
・交付申請書(第1号様式)
・見積書等経費の内訳がわかる書類全て
メールアドレス:ke-shokibo@city.yokohama.jp
担当から折り返し確認の連絡をしますので、その後、提出書類一式をご用意のうえ、ご郵送ください。
発送後に、電話またはメールでご連絡ください。
提出書類
申請前に必ず募集案内をご確認ください。
また、申請書作成の際は、記載例をご参考ください。
・募集案内(PDF:981KB)
・申請書~実績報告書記載例(PDF:436KB)
実績報告書の提出について
提出期限
2021年2月26日(金曜日)必着
提出方法
支払いを完了させ、「実績報告書(第12号様式)」を作成ください。
作成後、メールで次の書類を送付して、事前確認を依頼ください。
・実績報告書(第12号様式)
・内訳の分かる領収書の写し
メールアドレス:ke-shokibo@city.yokohama.jp
担当から折り返し確認の連絡をしますので、その後、提出書類一式をご用意のうえ、ご郵送ください。
発送後に、電話またはメールでご連絡ください。
お問い合わせ
経済局中小企業振興部ものづくり支援課(全ての小規模事業者)
電話:045-671-3489(昼時間12:00~13:00を除く)
経済局市民経済労働部商業振興課(小売業、商店街にある小規模事業者)
電話:045-671-3488(昼時間12:00~13:00を除く)