今回は、神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金に関する情報をご案内いたします。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)について
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく協力要請等を令和2年5月31日まで延長したことに伴い、県は要請等に協力していただいた事業者等に支援を行います。
令和2年4月11日から令和2年5月6日までの休業要請等にかかる協力金(以下、協力金第1弾)の交付対象事業者は、引き続き交付対象となります。
さらに、県からの要請がなくとも、感染症の拡大防止を図る観点から「密閉・密集・密接」の3密を避けるため、自主的にご協力いただき、休業した事業者についても、新たに交付対象とします。
交付対象事業者
県内に事業所等を有し、令和2年5月7日から令和2年5月31日までの全期間
(少なくとも期間中20日間、遅くとも令和2年5月12日(火曜日)から令和2年5月31日(日曜日)までの間)に、
1.県からの要請等にご協力いただき、休業又は夜間営業時間を短縮(夜間営業時間の短縮は食事提供施設のみ対象。短縮後の営業時間を朝5時から夜8時までの間とし、酒類の提供時間を夜7時までとすることが必要。)した中小企業及び個人事業主等
2.県からの要請はないが、感染症の拡大防止を図る観点から自主的にご協力いただき、休業した中小企業及び個人事業主等
交付予定金額
1事業者あたり 10万円
申請受付開始時期
協力金第1弾の交付終了後、速やかに開始予定
(参考)協力金第1弾の申請受付期限は令和2年6月1日(月曜日)まで(当日消印有効)
申請方法等
6月上旬頃、HP等にて別途お知らせします。
申請書類(予定)
※以下申請書類は現時点のものです。今後確定し次第更新します。
1.申請書
2.協力金の振込先の通帳等の写し
3.事業活動を証する書面
4.事業活動の内容がわかる書面
5.(休業要請対象又は自主休業した施設の事業者のみ)休業したことがわかる書面
休業を告知するHPや店頭ポスターなどの写し
※次の事項が確認できる書面を用意ください。
・ 休業期間の始期と終期
・ 休業した理由
・ 屋号、店舗名等
6.(夜間営業時間の短縮要請対象施設の事業者のみ)夜間営業時間短縮期間前の営業時間や酒類の提供時間がわかる書面
7.(夜間営業時間の短縮要請対象施設の事業者のみ)夜間営業時間短縮期間中は、営業時間を朝5時から夜8時までの間にしたうえで、酒類の提供を行う場合は夜7時までとしたことがわかる書面
夜間営業時間や酒類提供時間の短縮、宅配又はテイクアウトサービス等店内での飲食行為を伴わない営業を告知するHPや店頭ポスターなどの写し
※次の事項が確認できる書面を用意ください。
・ 夜間営業時間を短縮した期間の始期と終期
・ 夜間営業時間を短縮した後の営業時間
・ 酒類の提供時間
・ 夜間営業時間を短縮した理由
・ 屋号、店舗名等
8.(個人のみ)本人確認の書面
9.(法人のみ)役員等氏名一覧表
10.(休業した施設又は夜間営業時間短縮要請対象施設を県内に複数有する方のみ)休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表
※本事業実施にあたっては、今後提案する補正予算案が議決されることが条件となります。
このページに関するお問い合わせ先
産業労働局 中小企業部中小企業支援課
中小企業支援グループ
045-210-5556 |045-210-5558