緊急事態宣言解除後の神奈川県横浜市では資金融資の充実が市のHPでも良く分かります。今回も緊急特別資金のご紹介です。
新型コロナウイルス感染症緊急特別資金
融資の対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響に関して、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定(危機関連保証の認定)を受けた方(危機関連保証の認定を受けることで、一般保証やセーフティネット保証とは別枠の保証を受けることができます)
※危機関連保証の主な認定要件
新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む 3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
※危機関連保証に基づく認定については、以下のページをご覧ください。
認定申請に関するお問合せ先: 045-662-8931
制度融資に関するお問合せ先: 045-671-2592
資金使途
運転資金及び設備資金(借換えも可)
融資条件
新型コロナウイルス感染症緊急特別資金(売上15%以上減少型・別枠プラス)
融資額
2憶 8,000万円以内(別枠)
※一般保証やセーフティネット保証とは別枠ですが、
セーフティネット保証、災害関係保証(東日本大震災に係るものに限る)、
東日本大震災復興緊急保証とあわせて5億6,000万円以内
※資金使途が借換えの場合、信用保証制度上の制約により、別枠とはならない可能性があります。(注)
(注)責任共有制度の対象となる保証制度を活用した資金から、本資金に借り換える場合は、
責任共有制度の対象外となる危機関連保証を活用することはできません。
(例: 一般保証から危機関連保証への借換え)
この場合、危機関連保証の認定書の提出に代わり、以下の本市所定様式の「資格申告書」の提出が必要になります。
利率(年利)
1年以内 0.8%以内
1年超3年以内 1.2%以内
3年超5年以内 1.4%以内
5年超10年以内 1.6%以内
融資期間
運転資金: 10年以内
設備資金: 10年以内
(据置24か月以内を含む)
担保
必要に応じて担保を付ける
保証料率
横浜市が全額助成
申込書類等は以下申込書類・様式のページをご覧ください。
このページへのお問い合わせ
経済局中小企業振興部金融課
電話:045-671-2592ファクス:045-664-4867