新型コロナウイルス感染症拡大により、経営への影響も大きくなる中、影響を最小限に抑えるため積極的な取り組みを行なっている事業者の皆様を支援するため神奈川県厚木市は交付金制度を創設しました。厚木商工会議所へ事業費を交付金として交付し、事業主体は商工会議所となります。
企業の事業継続への支援事業
(1)休業・短縮営業支援【上限20万円】
ア 休業の場合の支援
(ア)4月25日から5月6日まで継続して休業した。
(イ)5月7日から5月31日までの期間で10日以上休業を見込んでいる。
(注意事項)(ア)のみ【10万円】、(イ)のみ【10万円】、(ア)及び(イ)の両方【20万円】
イ 短縮営業の場合の支援
(ア)4月25日から5月6日まで継続して短縮営業した。
(イ)5月7日から5月31日までの期間で10日以上短縮営業を見込んでいる。
(注意事項)(ア)のみ【10万円】、(イ)のみ【10万円】、(ア)及び(イ)の両方【20万円】
緊急事態宣言を受け、市内の店舗・事業所等を「休業あるいは短縮営業」している事業者へ協力金を支給します。なお、複数の店舗等を営んでいる場合は、各々が対象となります。
<対象>
厚木市内で事業を実施している事業者
<対象要件>
(ア)休業 令和2年4月25日から5月6日まで継続して休業した。あるいは、5月7日から5月31日までの期間で10日以上休業を見込んでいる事業所等
(イ)短縮営業 令和2年4月25日から5月6日まで継続して短縮営業した。あるいは、5月7日から5月31日までの期間で10日以上短縮営業を見込んでいる事業所等
(注意事項)短縮営業とは、通常の夜間営業時間を午後8時過ぎとしていた事業所が午後8時以前に短縮することです。
<必要書類>
・事業活動を証する書類の写し
≪法人≫法人市民税申告書の写しなど
≪個人≫青色申告決算書又は収支内訳書など。なお、2019年の実績がない場合は開業届
・通帳の写し
(2)家賃助成 【1か月の家賃額の1/2、(上限20万円、千円未満切捨て)を3か月分助成】
前年同月比等で売上げが減少している事業者に対して家賃の1/2を助成します。なお、複数の店舗等を営んでいる場合は、各々が対象となります。
<対象>
令和元年12月末日以前から厚木市内で事業を実施している事業者
<対象要件>
(ア)令和元年12月末日以前から厚木市内で事業を実施している事業所等
(イ)令和2年3月及び4月の平均売上げが、前年同月比の平均売上げが15%以上減少している事業所等。なお、前年同月の売上げがない場合は、令和2年1月及び2月の売上げ平均で15%以上減少している事業所等
<対象経費>
令和2年3月から5月に事業を実施するため賃貸借契約している家屋及び土地の賃貸借料
<必要書類>
・事業活動を証する書類の写し
≪法人≫法人市民税申告書の写しなど
≪個人≫青色申告決算書又は収支内訳書など。なお、2019年の実績がない場合は開業届
・売上がわかる資料
≪法人≫2019年法人事業概況説明書など
≪個人≫2019年3月、4月の売上台帳又は管理台帳など
・家賃等の内容がわかる資料(賃貸借契約書又は領収書など)
・通帳の写し
がんばる企業を応援する事業
(1) 新たなサービス開始への支援【経費の一部を補助 上限10万円、千円未満切捨て】
市内の事業者の皆様が、売り上げの減少など経営への影響を最小限に抑えるため、工夫を凝らしている事業などに要する経費の一部を支援するものです。
<対象>
市内で飲食店や小売店を営む事業者
複数の事業者が共同で行う事業も対象です。(申請は代表者で)また、共同事業の申請に加え、個々の店舗で要した経費についても申請できます。
<支給対象>
売上げの減少を最小限に抑えるため、工夫をこらした飲食店や小売店
<対象経費>
令和2年3月1日から5月31日までの間に支払った次に掲げる経費
(ア)飲食店が新規にデリバリーサービス、持ち帰り弁当等に取り組む際に生じる経費
(イ)売上げ増に向けた取組に係る経費
(ウ)その他当該事業の実施について市長が認める経費
<必要書類>
・事業活動の内容がわかる書類の写し
営業等に係る許可証又は届出書あるいは事業所のHPの写しなど
・領収書又は経費明細書等
・通帳の写し
(2)キャッシュレスサービス導入への支援【経費の一部を補助 上限10万円、千円未満切捨て】
新型コロナウイルス感染症拡大により、経営への影響も大きくなる中、影響を最小限に抑えるためキャッシュレスサービス導入など積極的な取り組みを行なっている事業者の皆様を支援するものです。
<対象>
市内で飲食店や小売店を営む事業者
<支給対象>
キャッシュレスサービスを導入した事業所
<対象経費>
令和2年3月1日から5月31日までの間に支払った次に掲げる経費の一部
(ア)キャッシュレス機器の導入(タブレット、カードリーダーなど)
(イ)ランニングコスト(Wi-Fi接続料、クレジット決済等の手数料)機器導入後3か月分
<必要書類>
・事業活動を証する書類の写し
営業等に係る許可証又は届出書あるいは事業所のHPの写しなど
・領収書又は経費明細書等
・通帳の写し
(3)雇用対策支援事業【雇用した場合に、一律10万円】
新型コロナウイルス感染拡大下に事業の継続を図るため、新規に職員を採用等した場合に奨励金を支給するものです。
<対象>
厚木市内で事業を実施している事業者
<支給対象>
令和2年3月1日から5月31日までの間に常用の社員又は臨時職員を採用又は復職させた事業者
<必要書類>
・事業活動を証する書類の写し
≪法人≫法人市民税申告書の写しなど
≪個人≫青色申告決算書又は収支内訳書など。なお、2019年の実績がない場合は開業届
・採用辞令、雇用保険(写)等の雇用した実態のわかる書類
・通帳の写し
特定の施設運営の継続に対する支援事業
特定施設運営経費の一部を補助 上限10万円、千円未満切捨て】
<対象>
厚木市内で事業を実施している事業者
<支給対象>
次のいずれかの施設を運営していること
(高齢者関連施設)介護福祉施設、障がい者施設
(子ども関連施設)保育園、幼稚園、放課後児童クラブなど
<対象経費>
令和2年3月1日から5月31日までの間に感染拡大防止策として実施するために必要な物品等の購入経費
(ア)マスク、消毒液、空気清浄器、加湿器
(イ)その他市長が指定する感染拡大防止物品等
(注意事項)共通-国、県の補助事業で対象となった経費を除く
<必要書類>
・事業活動を証する書類の写し
≪法人≫法人市民税申告書の写しなど
≪個人≫青色申告決算書又は収支内訳書など。なお、2019年の実績がない場合は開業届
・領収書又は経費明細書等
・通帳の写し
雇用調整助成金申請支援事業【申請は1回のみ】
・雇用調整助成金の申請を行う際に、申請事務を社会保険労務士に依頼した費用の一部を補助
【上限10万円、千円未満切捨て】
<対象>
・厚木市内に事業所を有する中小企業及び小規模事業者
・雇用調整助成金に係る緊急対応期間内に厚木市内の事業所で休業を行っていること。
(緊急対応期間とは、4月1日から6月30日までを感染拡大防止のため、更なる特例措置が実施される期間です。)
<対象経費>
・雇用調整助成金の申請を社会保険労務士に依頼した際に生じる費用
(ア)報酬、手数料等
(注意事項)助成金が不支給となった場合でも社会保険労務士に申請依頼した経費は対象となります。
<必要書類>
・厚木市内で事業活動を証する書類の写し
≪法人≫法人市民税申告書の写しなど
≪個人≫青色申告決算書又は収支内訳書など。なお、2019年の実績がない場合は開業届
・領収書又は経費明細書等
・通帳の写し(通帳の表紙と通帳の1・2ページ)
申請先
〒243-0017
厚木市栄町1-16-15
厚木商工会議所内「あつぎ中小企業応援交付金係」に郵送または電子申請
・電子申請については、休業・時短営業支援及び家賃助成のみ
専用ダイヤル 0120-970306 【平日9:00〜17:30】
(注意事項)専用ダイヤルは令和2年5月15日(金曜日)から開設となります。
<申請期間>
令和2年5月15日(金曜日)から令和2年6月30日(火曜日)
(注意事項)令和2年5月29日までは毎日受付いたします。
感染拡大防止のため、ご来館による窓口でのお申し込みやお問い合わせはご遠慮ください。
電子申請の受付は厚木商工会議所ホームページ
(http://www.atsugicci.or.jp/20200515_ouenkouhukin/)
からお申し込みください。