新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられ た中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができな かった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休 業支援金・給付金を支給します。
令和2年7月10日(金)から、郵送での受付を先行して開始します。また、 オンラインでの申請も可能とする予定ですが、引き続きシステム開発を行っていま すので、別途御連絡いたします。
【対象者】
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業 手当の支払いなし)した中小企業の労働者
【支援金額の算定方法】
①1日当たり支給額(11,000円が上限)× ②休業実績
※①②の算定方法は以下の通り
①:休業前の1日当たり平均賃金額 × 80%
②:各月の日数(30日又は31日)ー 就労した又は労働者の事業で休んだ日数
【手続方法】
1.申請方法
郵送 (オンライン申請も準備中)
(労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)
申請することも可能)
2.必要書類
①申請書
②支給要件確認書 ※
③本人確認書類
④口座確認書類
⑤休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの
※事業主の指示による休業であること等の事実を確認するもの。
事業主及び労働者それぞ れが記入の上、署名。
事業主の協力が得られない場合は、事業主記入欄が空欄でも受付。
(この場合、法律に基づき労働局から事業主に報告を求める。)
【実施体制】
都道府県労働局において集中処理 問い合わせを受け付けるコールセンターを設置
【お問合せ先】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
受付時間:月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15