コラム

中小企業二酸化炭素排出量削減事業施設改修費補助金~立川市

令和2年度 立川市中小企業二酸化炭素排出量削減事業施設改修費補助金

事業背景・目的

立川市は、鉄道交通網の結節点であることから、多摩地域の他都市と比較し ても、非常に多くの事業所が集積しています。それに伴い、事業所の経済活動 を通じて使用されるエネルギーの割合も、他都市に比べて非常に高いというこ とになります。

また、JR立川駅直近の大規模商業施設のイメージが強い本市で すが、事業所の大多数は中小企業であり、また小規模企業の割合も高いという 産業構造上の特徴をもっており、事業所などからのCO2排出量は、市全体の 46.0%(2017年)で、最も多くなっています。 しかしながら、本市の大きな割合を占める中小企業がCO2削減対策を実施す るには、資金や人手、技術情報の不足といった多くの課題があり、特に削減効 果の高い省エネルギー設備の導入促進が重要な課題となっています。

こうした背景の中、本補助制度では、市内中小企業所が行う、省エネルギー 診断の改善提案に基づく省エネルギー設備等の導入に際しての、負担軽減及び CO₂削減対策を支援します。

本補助制度は、省エネルギー診断に基づき立川市内の中小企業所が導入する 省エネルギー設備改修により、二酸化炭素(CO₂)が削減される事業を支援 します。

① 立川市中小企業二酸化炭素排出量削減事業施設改修費補助金(以下「中小企 業省エネ改修補助金」という。)の申請を希望される市内に事業所がある中 小企業者(小規模企業者含む)は、立川市環境対策課にお問い合わせくださ い。 予定されている改修内容等が、補助の対象になるか確認させていただきます。 その後、省エネルギー診断についてご案内いたします。

 

② 省エネルギー診断支援申込書は、立川市環境対策課に提出していただきます。 省エネルギー診断は、公益財団法人東京都環境公社(クール・ネット東京) が実施いたします。*診断にかかる費用は無料です。

 

③ 中小企業者は、省エネルギー診断後の報告書を受けて、改善提案に基づく省 エネ機器等の検討を行ってください。 *市への補助金交付申請までに、環境対策課と協議をお願いします。

 

④ 市へ省エネ改修補助金交付申請を行います。

 

⑤ 省エネルギー設備等の導入に伴い、市から中小企業者へ中小企業省エネ改修 補助金交付要綱に基づき、補助金を交付します。

※ 立川市中小企業二酸化炭素排出量削減事業施設改修費補助金交付要綱(中小 企業省エネ改修補助金交付要綱)を必ずご参照ください。

※ 中小企業省エネ改修補助金の申請は、省エネルギー診断の改善提案に基づく 省エネ改修工事であることが条件となっています。

中小企業二酸化炭素排出量削減事業施設改修費補助金(中小企業省エネ改 修補助金)について

(1) 補助対象事業者 ・市内において、事業所がある中小企業者(小規模企業者含む)であること ・市税を滞納していないこと

 

(2) 補助対象事業 補助対象事業について市及び東京都の補助を受けていないこと ただし、国費補助金を受けた場合は対象事業費から除く。 本補助制度は、省エネルギー診断に基づき立川市内の中小企業所が導入する 省エネルギー設備改修により、二酸化炭素(CO₂)が削減される事業を支援 します。

 

(3) 設備改修の条件 ・省エネルギー診断を受けていること ・省エネルギー診断の改善提案に基づく事業であること ・令和 3 年 2 月末までに改修工事を完了すること ・過去 1 年間のエネルギー使用量、料金に関するデータを把握し、省エネ 改修後に二酸化炭素排出量削減効果の報告を 2 年間行うことなど

 

(4)対象となる設備の事例 高効率照明器具(LED など)、業務用エアコン等の取り替えなど、省エネル ギー診断報告書の改善提案に基づく設備の改修

 

(5)申請方法 省エネルギー診断を受診した中小企業者は、立川市環境対策課と事前協議の 上、申請をしてください。

 

(6)補助金額 補助対象経費(設計費・設備改修費)の 3 分の 1 以内(上限 50 万円) 16 件程度 ※予算がなくなり次第終了します。

 

(7)申請に係る必要書類 中小企業二酸化炭素排出量削減事業施設改修費補助金交付申請書(第1号 様式)に次の各号に掲げる書類のうち必要な書類を添えて申請をしてくだ さい。

① 省エネ改修事業計画書(第2号様式)

② 設計書、設備の配置状況がわかる平面図、設備のカタログ等

③ 収支予算書(第3号様式)及び工事見積書

④ 省エネルギー診断の報告書の写し

⑤ 法人の場合は、履歴事項全部証明書(発行後 3 月以内のもの)

⑥ 市税の完納証明書(申請日から 2 週間以内のもの)

⑦ 他の制度による補助金等を受ける場合は、当該補助金等の申請書等の写 し

⑧ 建物を所有していない場合は、建物所有者の同意書

⑨ その他市長が必要と認める書類

(注)完納証明書は納税証明書の一種です。収納課で取り扱っています。 また錦連絡所、西部連絡所、東部連絡所、富士見連絡所及び窓口サービスセン ターでも発行できます。受付時間は、月から金曜日(祝日、年末年始を除く) の午前 8 時 30 分~午後 5 時です。*1 通 200 円が必要となります。

 

(8)協力事項 ・エネルギー使用量等のモニタリングへの協力、関連データの市等への提供 ・セミナーや各種資料における事例紹介への協力、施設見学の受入れ 等

 

本補助制度における補助金の取消、返還について

虚偽の申請によりこれらの補助金交付決定を受けたり、本事業の要綱に違反 したりした場合、補助金交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。 また、すでに補助金が交付されているときは、交付決定を受けた事業者に返還 を求めることがあります。

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