日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナ ウイルス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による「危機対応融資」により 借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、最 長3年間分の利子相当額を一括で助成します。公庫等の既往債務の借換も 実質無利子化の対象となります。
【適用対象】
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウ イルス対策マル経融資」若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を 行った中小企業者で、特別貸付等借入申込時点の最近1か月又はその後2か 月の3か月間のうちいずれか1か月と前年又は前々年同月の売上高を比較し、以 下の要件を満たす方
①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る) :要件なし
②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少
③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
【利子補給】
・期間:借入後当初3年間(最長)
・補給対象貸付上限額:中小事業・商工中金等2億円(拡充前1億円)、 国民事業4,000万円(拡充前3,000万円)
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額
※特別利子補給制度の申請書は、8月下旬以降、順次、貸付を行った金融機関等から交付・ 郵送いたします。
※業歴が3か月以上を有する創業間もない方や、1年以内に店舗拡大等を行った方は、前年又は 前々年ではなく、過去3か月(最近1か月含む)の平均額・令和元年12月・令和元年10月~ 12月の平均額のうちいずれかの売上高と比較も可能です。
※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナ ウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナ ウイルス対策衛経」との合計で4,000万円(拡充前3,000万円)となります。
※令和2年1月29日以降に、日本公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場 合には 本制度の遡及適用が可能です 。
【お問合せ先】
(独)中小企業基盤整備機構 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 0570-060515
【受付時間】
平日・土日祝日 9時00分~17時00分