クラウドファンディング活用助成金の概要
助成金の目的
本助成金は、クラウドファンディング(以下、「CF」)の利用に伴う手数料の一部を助成することにより、様々な属性(主婦・学生・高齢者等)による創業や営利のみを目的としないソーシャルビジネス等への挑戦を促進することを目的とします。
助成金の内容
1.助成金の申請受付期間
令和2年6月11日(木)10時 ~ 令和3年3月15日(月)24時
※令和2年4月1日以降に、取扱CF事業者のサイトでプロジェクトを掲載し、プロジェクトを成功させた者で、
以下の 申請要件を満たす者が助成金の対象となります。
2.助成金の申請方法
本事業公式Webサイトから申請してください。
申請画面は
https://entre-salon.com/crowdfunding/app/
3.助成対象経費
CFの利用手数料
利用手数料、決済手数料、早期振込手数料
(取扱CF事業者から調達資金を受け取るために必要な手数料)
《助成対象とならない場合の例》
・取扱CF事業者以外のCF事業者への手数料
・対象サイト以外のサイトに掲載したプロジェクトに係る経費
・動画の制作費、専門家指導費など、プロジェクト成功のために支払った経費
・手数料に含まれる消費税
・過去に本助成金の支給を受けているプロジェクトと同一のプロジェクトに係る経費
4.助成率
ア.1プロジェクトにつき、助成対象経費の2分の1
イ.ただし、(1)または(2)に該当する場合は、助成対象経費の3分の2
(1)新型コロナウイルス感染症に伴い、発生・顕在化した社会的課題の解決に資するもので、「 『未来の東京』戦略ビジョン 」の戦略に寄与するソーシャルビジネスを行う個人又は法人
(2)新型コロナウイルス感染症により、経営に影響を受けている個人又は法人で、令和2年1月1日以降に創業した者
5.助成限度額
上記ア. | CFのプロジェクト1件あたり上限30万円 例)クラウドファンディングの利用手数料が100万円の場合、 100万円の2分の1は50万円ですが、上限である30万円が助成額となります。 |
上記イ. | CFのプロジェクト1件あたり上限40万円 |
申請要件
助成金を申請するためには、次に掲げる条件をいずれも満たすことが必要となります。
1.次のいずれかに該当する者
ア.創業者(次に掲げるいずれかに該当する者)
・現在、事業を営んでおらず、新たに事業を開始しようとする具体的な計画がある者
・創業した日から5年未満である者(個人で創業し法人化した者は、個人で創業した日から5年未満とする。)
イ.新製品・新サービスの創出に挑戦する者
ウ.「 『未来の東京』戦略ビジョン 」の戦略に寄与するソーシャルビジネスを行う者
2.東京都内に本店若しくは主たる事業所を置き、東京都内で事業を行う事業者であること(東京都内で事業を行う計画を有する創業希望者・事業者を含む)。
3.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者の範囲に合致していること(現在、事業を営んでおらず、新たに事業を開始しようとする具体的な計画がある者を含む)。
※資本金又は従業員数のどちらかが、下表の金額・人数以下であることが中小企業者の範囲となります。
業種 | 資本金又は従業員等 |
製造業その他 |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 |
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
4.大企業が実質的に経営を支配していないこと。
5.宗教教育その他いかなる宗教活動に該当する事業でないこと。
6.政治活動に該当する事業でないこと。
7.以下の事業に該当しないこと。
ア.違法若しくは適法性に疑義のある事業又は公序良俗に問題のある事業
イ.公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により定める風俗営業など)
8.現在かつ将来にわたって、暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
9.法令等租税についての未申告、滞納がないこと。
10.事業の形態は、個人または法人(特定非営利活動法人、一般社団法人等を含む)であること。
11.令和2年4月1日以降に、取扱CF事業者のサイトでプロジェクトを掲載し、プロジェクトを成功させた者。
※令和2年4月1日より前に開始したプロジェクトは、助成金の対象になりません。
※プロジェクトで設定した目標調達額を達成しなければ、助成金の対象になりません。
※取扱CF事業者は、東京都が選定したCF事業者です。「取扱CF事業者の紹介」ページに最新の事業者を掲載しています。
※取扱CF事業者の対象サイト以外のサイトに掲載したプロジェクトは助成金申請できません。
※同一プロジェクトで複数のCFサイトを利用する場合は、助成金の利用は1回となります。
12.令和3年3月15日までに、全てのリターンを提供し、事務局に完了報告及び支給申請をした者。