コラム

自立支援医療(精神通院医療)について

対象者

通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)を有する方
ただし、区市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の「世帯」の方は、原則として対象外であり、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合に限り、経過措置(令和3年3月31日まで)により対象となります。
(詳細はこちらを御覧ください。)

         

対象となる医療

精神障害及び当該精神障害の治療に関連して生じた病態や当該精神障害の症状に起因して生じた病態に対して入院しないで行われる医療が対象となります。
精神通院医療の対象となるか否かは、症例ごとに医学的見地から行われます。一般的に感染症(特に慢性のもの)、新生物、アレルギー(薬物副作用によるものを除く)、筋骨格系の疾患については、精神障害に起因するものとは考え難いと言えます。

         

公費負担額及び自己負担額

公費負担額

1.医療に要する費用。ただし、各種医療保険等を先に適用します。
2.介護保険法による訪問看護に要する費用(精神通院医療に関する訪問看護に限る。)。ただし、介護保険を先に適用します。

        

自己負担額

医療費の原則1割の負担があります。
ただし、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。


※医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方)をもって、同一の「世帯」として取り扱います(ただし、受診者が18歳未満の場合については、受診者と受給者が同一の医療保険に加入していない場合であっても、受診者と受給者を同一の「世帯」とみなします。)。


※区市町村民税の今年度課税額が前年度から大きく変わった場合や、御加入の医療保険が変わった場合は、自己負担上限月額が変わる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。


(詳細はこちらを御覧ください。)

        

東京都医療費助成制度

東京都では、社会保険加入者、後期高齢者医療制度加入者及び国民健康保険組合加入者で、区市町村民税が非課税の「世帯」の方(自立支援医療制度上、「低所得1」又は「低所得2」に該当する方)について、自立支援医療(精神通院医療)に係る自己負担額分を助成する制度を実施しています(介護保険法による訪問看護に要する費用に関する自己負担額は除く。)。

※ 詳細はこちらをご覧ください。

          

手続方法

お住まいの区市町村の担当窓口(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)に次の書類を提出してください。
継続(更新)申請は1年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。

       

有効期間及び更新等の手続

有効期間及び継続(更新)申請

受給者証の有効期間は、新規・再開申請の場合、申請受理日から1年間(1年後の前月末まで)で、更新を希望する方は、継続(更新)申請の手続を行う必要があります。


「継続(更新)」の申請は、「有効期間」の満了日の3か月前から行うことができます。


審査等のため、申請から結果を受け取るまでに2か月程度かかりますので、申請手続はお早めにお願いいたします。


なお、精神障害者保健福祉手帳との同時申請の場合や、申請内容を医療機関等に確認する必要がある場合には、更にお時間をいただくことがあります。

     

利用方法

受給者証等の提示

認定された場合は、「自立支援医療受給者証(精神通院)」が本人に交付されます。


受給者証に記載された医療機関等の窓口で被保険者証等と一緒に受給者証を提示することにより、窓口負担が軽減されます。自己負担上限月額が設定されている方(自己負担額分の助成・給付を受けて窓口負担のない方を含む。)は、「自己負担上限額管理票」も必要です。


申請手続後、受給者証の交付を受けるまでの医療費については、申請書の控え等をお持ちになり、各医療機関等に御相談ください。

精神通院医療を利用されるみなさまへ(PDF:304KB)

  

問合せ先

申請手続及び精神保健福祉に関する相談について
お住まいの区市町村の担当窓口
(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)

認定について
中部総合精神保健福祉センター事務室自立支援医療担当
電話 03-3302-7871
FAX 03-3302-7839

制度及び指定自立支援医療機関の指定について
障害者施策推進部精神保健医療課生活支援担当
電話 03-5320-4464
FAX 03-5388-1417

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