コラム

持続化給付金

持続化給付金

中小法人等

2020年9月以降申請の方へ

感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。

申請期間

令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで

電子申請の送信完了の締め切りは、令和3年1月15日(金)の24時まで

  

給付

申請内容に不備等が無ければ、通常2週間程度で事務局名義にて申請された銀行口座に振込を行います。また、確認の結果、申請内容が給付要件を満たさない場合には、給付できません。

なお、確認が終了した際には、給付通知(不給付の場合には不給付通知)を発送させていただきます。通知が到着した際には内容をご確認ください。

※通知の到着前に振込が行われる場合もあることをご了承ください。

※申請に不備がある場合や、申請に不備がない場合でも一部の特例を利用されている場合は、給付までに時間を要することがありますので、ご理解頂きますようお願いいたします。

  

給付対象

資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

  

給付対象者

(1)2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすこと

ただし、組合、若しくはその連合会、又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。

1.資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。

2.資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。

(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること

※事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとします。

(3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること

※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択してください。

※対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。

※1「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替えてください。

※2「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断します。会社役員及び個人事業者は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しません。)

 

不給付要件

下記の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。

1.国、法人税法別表第一に規定する公共法人

2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

3.政治団体

4.宗教上の組織若しくは団体

5.1~4までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

 

宣誓・同意事項

持続化給付金を申請するにあたり下記の7項目の全てに対して宣誓又は同意する必要があります。(申請画面にて、宣誓・同意頂きます。)

宣誓・同意事項

  1. 給付対象者の要件を満たしていること
  2. 不給付要件に該当しないこと
  3. 入力必須事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
  4. 事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
  5. 不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと
  6. 暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
  7. 持続化給付金給付規程(中小法人等向け)に従うこと

   

給付額

給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとします。

対象月とは?…月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

   

不正受給時の対応

提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。

調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置を講じます。

  • 給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
  • 申請者の法人名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。

  

お問い合わせ

フリーダイヤル:0120-279-292

IP電話から:03-6832-6631

8:30~19:00 日曜~金曜(土曜日・祝日を除く)

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