タクシー・バス事業者向け安全・安心確保緊急支援事業
(新型コロナウイルス感染症緊急対策)
1 タクシー事業者向け支援
(1)補助対象となる事業者
以下のすべてに当てはまるタクシー(ハイヤー含む)事業者
1 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者であって、事業の停止処分等を受けていないこと。
2 東京都内で、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第2条第1項又は同法施行規程第2条第3号に該当する事業を実施していること。
(2)補助対象となる車両
補助事業者が使用し、都内に使用の本拠の位置がある車両であって、申請日時点で国土交通省関東運輸局に一般車両として登録されている車両
(3)補助内容
補助対象事業者が、道路交通法他関係法令を遵守した上で実施する、補助対象車両内における運転席と後部座席等を隔離する感染症の飛沫感染防止策
(4)申請受付期間
令和2年5月19日(火)から同年11月30日(月)まで ※消印有効
(5)申請方法
(公財)東京観光財団ホームページから、申請書様式類をダウンロードした上で、必要書類を作成し、「簡易書留」により以下の宛先まで送付してください。
(公財)東京観光財団地域振興部観光インフラ整備課
タクシー事業者向け緊急支援担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6日新ビル5階。
なお、タクシーの事業者団体・協同組合(支部)に所属している事業者につきましては、団体等を経由した申請をお願いしております。
具体的な手続き等につきましては、後日、団体等からの情報提供等がなされる予定となっておりますのでご承知おきください。
詳細は、下記、ホームページをご参照ください。
■東京観光財団ホームページ(タクシー事業者向け安全・安心確保緊急支援)
2 バス等事業者向け支援
(1)補助対象者
都内に営業所があるバス事業者等
(2)支援内容
1.補助対象事業
観光バス(観光周遊及び空港アクセス等)における感染拡大防止
2.主な補助対象経費
① 観光バス等の乗客及び乗務員双方の安全安心を確保するための事業
(バス車両内において感染症の拡大防止のための備品調達(感染防止仕切り板、サーモグラフィー)等)
② バス等に係る風評被害払拭のための広告宣伝などの事業
3.補助率・補助限度額
事業経費の4/5以内(補助限度額:1台当たり8万円)
4.補助事業実施期間
交付決定日から令和3年1月15日まで
※令和2年4月1日以降で交付決定前に着手した事業も実施の確認ができれば対象とすることができます。
(3)申請期間
令和2年5月19日から令和2年11月30日まで (消印有効)
※ただし、募集期間中であっても、補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。
(4)申請方法
必要事項をご記入の上、郵送(簡易書留)により、提出してください。
(5)申請先
(公財)東京観光財団地域振興部観光インフラ整備課
バス事業者向け緊急支援担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6日新ビル5階
請書類や手続き方法等については、下記ホームページをご参照ください。
■東京観光財団ホームページ(バス事業者向け安全・安心確保緊急支援)
お問い合わせ
(事業全般に関すること)
・タクシー事業者向け支援について
産業労働局観光部受入環境課 電話:03-5320-4771(内線36-996)
・バス事業者向け支援について
労働局観光部受入環境課 電話:03-5320-4881(内線36-998)