『様々なサイバー攻撃への備え』
~契約書によるサイバー防衛~
先日提携している公認会計士の方から、顧問先との取引のためサイバー保険を検討したいとお見積りの依頼を受けました。自社や取引先がサイバー攻撃を受けた際の損害賠償や調査費用の負担について、事前に取引の契約書に取り込む例が増えているようです。
不可抗力条項にサイバー攻撃を明記したり、情報漏えい被害などの賠償上限を契約書上で設定することが主なポイントとなります。私たち保険代理店の立場としてもサイバー保険のご提案の際に、保険金額を設定する目安となるため賠償上限の規定はとても助かります。
また、サイバー攻撃を受けた際に速やかに通知するよう定めることも重要といえます。事態の発生を把握できれば、被害拡大を防ぐための措置をとることができるからです。
最近では契約条件にサイバー保険の加入が含まれていることも珍しくないそうです。加入率5割といわれる米国と比べると日本企業の加入率は約8%と普及は遅れています。
セキュリティ対策、契約書上での規定、サイバー保険、100%防ぐことは困難とされるサイバー攻撃には様々な面から対策を行うことが最も重要であるといえるでしょう。
是非一度サイバー保険をご検討ください。