新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、外国人の在留資格の取扱いを変更します。
どんな変更をしているの?
①「在留資格認定証明書」※の有効期間延長
日本に入国することができない場合、「在留資格認定証明書」の有効期間について、通常は「3か月間」有効であるところ、当面の間、「6か月間」有効なものとしています。この変更により、在留資格認定証明書に記載の日から6か月が過ぎるまで、ビザや上陸の申請に使うことができるようになります。
※在留資格認定証明書は、外国人が日本で行おうとする活動(就労など)について、地方出入国在留管理局が事前に審査し、条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。証明書の提示により、ビザの審査は迅速に行われます。
※3か月以上過ぎてから在留資格認定証明書を使う場合は、企業などが、「予定通りの活動ができること」を記載した書類を出す必要があります。
(参考)法務省HP
在留資格認定証明書の有効期間について
http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf
②技能実習生の在留資格変更手続き
・本国への帰国が困難な場合、「短期滞在(30日・就労不可)」又は「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が可能です。
・試験の取りやめなどで、技能実習の次の段階(2号又は3号)へ移行できない場合、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
・技能実習2号を修了後、特定技能1号への移行に時間がかかる場合、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
(参考)法務省HP
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html
技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について
http://www.moj.go.jp/content/001316780.pdf
【お問合せ先】
最寄りの地方出入国在留管理官署
以下のURLもしくは、右のQRコードよりご確認ください。