役員貸付金でお悩みの税理士先生の皆様へ
顧問先の決算書貸借対照表に計上されている「役員貸付金」でお悩みの税理士先生も多いと思います。
金融機関はこの役員貸付金を不良資産とみなし純資産の部から差し引いて融資先の格付けをします。
例えば純資産の部が3,000万円だったとして役員貸付金が5,000万円あった場合、
金融機関がこの融資先を「マイナス2,000万円の会社」すなわち債務超過2,000万円の会社と同じ評価をします。
そしてこの役員貸付金には利息(認定利息)が発生します。
利息は損益計算書上雑収入(利益)にあたるので法人税の対象になります。
また、ほとんどのケースで社長が経営する会社に認定利息を支払うことはないので未収入金となり、
会社にとっては受け取っていないお金に対して現金で法人税を支払う形となり、
元々の役員貸付金に未収入金が加わり、資産の部の役員貸付金が増えた形で計上されるため、
融資の審査が厳しくなるという悪循環になります。
役員貸付金の解消法(消し方)とは?
これら役員貸付金を解消するための手段としては
1.毎月の役員報酬の中から役員貸付金を返済していく
→元金が中々減らない。したがって銀行や信用金庫の格付けも改善しない。
2.退職金支給時に役員貸付金を清算する
→そもそも在職中役員貸付金勘定が残り続けるので融資審査上のマイナス要因が続くうえ、税務上の問題も続く。退職金で清算すると老後資金がなくなる。
3.業績を上げて役員報酬を増やして役員貸付金を一括返済する
→そもそも業績を大きく上げるのが困難、役員報酬を多額にすると税金が多額となる。
4.社長が個人で銀行や信用金庫から融資を受けて返済する
→担保を求められる。仮に融資を受けられたとしても個人では他のローンが受けづらくなる。また法人と一体での評価(名寄せ)となり法人の融資枠に影響を及ぼす。
これらの理由で役員貸付金の解消が難しくなっています。
銀行や信用金庫主導で解決できる理論上の方法(上記4に近い方法ですが)として
社長個人に銀行や信用金庫が役員貸付金相当額を融資し
↓
融資を受けたお金で経営する会社へ役員貸付金を返済
↓
返済を受けた会社は融資をした銀行・信用金庫へその金額を会社名義の定期預金にする →この手続きで役員貸付金が現預金に変わる
↓
この定期預金に銀行・信用金庫は質権を設定し担保とする
↓
社長は毎月口座振替で返済を進めていく
この手続きができれば決算書上役員貸付金は消えますが、融資金で定期預金を契約することは「即時両建」と呼ばれ厳しく禁止されています。
そんな経営者・金融機関・税理士の悩みのタネを解消する仕組みがこの
「役員貸付金清算プラン」になります。
役員貸付金清算プランですが、一度は取り扱いがなくなりその後形を変えて取り扱いを再開したことから、今回顧問先の役員貸付金勘定でお困りの税理士先生向けに本プランを案内することとしました。
弊社では20年以上にわたり「役員貸付金清算プラン」に取り組んだことで資金調達がかなった先などを多く輩出することができ、手前みそながら感謝されたこと、当該法人や銀行・信用金庫では解決できない仕組みであることからこのプランに積極的に取り組んでいます。
役員貸付金清算プラン成功事例
1.印刷業(役員貸付金清算金額約2,400万円)
2.金属加工業(役員貸付金清算金額約24,000万円)
3.コンサルティング業(役員貸付金清算金額約2,000万円)
4.建設業(役員貸付金清算金額約9,000万円)
昨今の「コロナウィルス感染症関連の日本政策金融公庫や保証協会付きの別枠融資」も別枠なので赤字会社や債務超過の会社、借り入れ過多の会社でも相応に融資を受けられるケースが多いですが、「役員貸付金」が多額に計上されている会社は「コロナウィルス感染症関連融資を利用して融資金を個人に流用するのでは」と思われるため大幅減額や否決となるケースが多いようです。
本プランを活用して改善された決算書の説明を顧問先企業と一緒に銀行や信用金庫へすることで、
「こんなノウハウを持つ税理士なら頼りになるかも。あの融資先にこの先生を紹介してみようかな」と
新規顧問先の獲得の起爆剤になるケースもありました。
役員貸付金が多額に計上され(目安として2,000万円以上)
融資の折衝に苦労している顧問先を持ち解決先に困っていた税理士事務所様、
このプランについてぜひお問い合わせください。
本プランは、2022年10月以降、新たに取り扱いを開始したものです。
以前、ご案内申し上げ、ご活用頂いていた方法とは、別のものになります。
当時利用されていた保険会社の商品等は、本プランには含まれず、対象外になります。
詳細につきましては、お問い合わせ頂きましたら、御社の実情をお伺いし、その対応を個別にご案内いたします。